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浮気/素行調査

浮気調査・素行調査とは

普段、何気に生活を送っている中で、パートナーに対して「あれ?」と思うような事ってありませんか?
こそこそメールを送っていたり、着信があるのに画面を開こうとしなかったり、週末の予定を急に変更したりなど…
パートナーが浮気をしていれば、その日々の生活に於いて態度や様子にちょっとした変化が現れてきます。
そして、その変化の多くは貴方が気付けるものばかりです。

冷静に相手の行動を観察してみましょう。
例えば…
  • 休日出勤や残業、出張、急な飲み会や会食などが増えた。
  • 服装や髪型・アクセサリーなど身嗜みに気を使うようになった。
  • 良く洗車に出掛ける。
  • お金遣いが浪費的になった。
  • パートナーに対して粗雑に接するようになった。
  • 車に見慣れないものが落ちている。
  • 車の座席が動いている。
  • 洗濯を自分でするようになった。
  • 携帯電話を家の中でもトイレや浴室まで持ち歩くようになった。
  • 携帯電話の画面を下に向けて置くようになった。
  • LINEやメッセージ、メールを隠れて頻繁に送っているようだ。
  • 携帯電話・スマートフォンにロックを掛け始めた。
  • 喫煙や業務連絡等と理由を付けて、屋外に出るようになった…など。

自宅の中であっても携帯電話を肌身離さず持ち歩いているのであれば、要注意です。

近年、携帯電話やスマートフォンは「一人一台」保有するのが当たり前の時代です。
また、セキュリティのみならず、プライバシーも過剰なほどに保護されています。
そうした事から「浮気相手と連絡を取る」だけでなく「浮気相手を探す」ことが以前より容易になっているのが実情で、浮気に関する全てが携帯電話にあると見て間違いないでしょう。

しかし、例え携帯電話の履歴やメール・LINEのやり取りを見つけたところで、それは直接的な「決定的証拠」「有利な証拠」とはなりません。
証拠だと思って相手に追求しても、その大半が言い逃れられてしまうだけで解決には直結しません。
更に、相手に「浮気を気付かれた」と思わせてしまいますので、警戒心がより強くなってしまい、結果的に証拠の確保を困難にさせてしまいます。

例え携帯電話の履歴やメール・LINEのやり取りを見つけたとしても、それはあくまでも、有効な証拠を得るための糸口の1つであり、証拠ではないと言う事を理解してください。
大切なのは、この糸口をどのように活用するか、なのです。
きっとあなたのパートナーと浮気(不貞)相手は何処かで密会します。

その瞬間こそが、「決定的証拠」を得る機会であり「有利な証拠」を握るチャンスになるのです。
とても複雑で苦々しく、悔しい気持ちでしょうが、騙された振りを続けながら秘密裏に浮気・不貞の証拠を収集する事をお勧めいたします。
また、「証拠」に於いては出来るだけ多く収集する事を強く推奨したします。

1つの証拠で全てを認める人もいますが、多くの方々が浮気の事実を突き付けられた場合、これに反論したり、否定する言動をとります。
二人揃ってホテルに入館した証拠を突き出したとしても、様々な理由を付けて言い逃れをしてくることでしょう。
相手も必死ですから抵抗するのは当然です。
仮に裁判へ発展したとして唯一の証拠が認められなかった場合を想像してみて下さい。
相手に調査の実施が知られてしまう訳ですし、浮気相手との連絡や接触の機会は極端に減るでしょう。
充分に用心し、警戒心を高めるはずですので後の調査は極めて困難になる事は容易に想像できます。

不貞行為は、相手に不貞の事実を認めさせることがとても重要なのです。
相手が不貞の事実から逃れられないように、多くの証拠を準備しておく方が賢明です。
また、事実を認め「慰謝料請求」へと話が進んだ場合ですが、「不貞の回数や期間」など、不倫の中身や態様が慰謝料金額に直接的な影響を与えるとも云われますので、複数の証拠確保は効果的と云えます。
福岡探偵興信所は福岡県弁護士協同組合特約店として永年に亘って浮気調査の業務に携わって来ました。
故に、どの様な証拠が有効となるのか、また、どの様にして証拠を収取するかを日々研究に取り組んで来ておりますので、皆様のお役に立てるものと自負しております。
お気軽にご相談ください。

証拠収集と法律

パートナーの浮気で(不貞行為)多くの方がお悩みのことでしょう。
中には知人や友人、親族に対し配偶者の素行について相談する事があると思います。
相談自体は悪い事ではありませんが、話の流れで知人や友人、親族に監視をお願いしたり、自ら調査を行ったりする事は避けるべきでしょう。
何故ならば、尾行や張り込みは夫婦間であっても「ストーカー規制法」に抵触するからです。(ストーカー行為等の規則等に関する法律、第十八条:一年以下または百万円以下の罰金)
証拠収集に於いては法律に則って行わなければならず、違法な方法で収取した証拠は証拠能力を失う事があります。

調査経験のない方(お友達や親族)が浮気調査を行うと、決定的な証拠が取れる前に相手に発覚したり怪しまれる事となる事が殆どですし、証拠を得たとしても知らない間に法律を犯してしまっている可能性も否定できません。
従って、御自身での証拠収集はメリットよりもリスクの方が大きいと言えます。

浮気調査は、ある程度の「場所」「日時」「密会方法」「相手」が限定できることが多いため、比較的調査日数を抑えることが可能な調査でもありますので、専門スタッフのアドバイスを受ける事が最良でしょう。

慰謝料と調査費用の請求…

浮気調査を行い裁判に有効な証拠を得ると、裁判所へ訴えることとなります。
パートナーや不倫相手に大切な家庭や個人の幸せを壊されると、時間や経済面、心身共に疲労も溜まり、あなたの損失は大きいでしょう。
こうした損失は慰謝料と言う形で請求がなされます。

実質調査料¥0-のワケ

調査に掛かった費用に関しても「調査費用の請求」は可能であり、過去の判例に於いても支払い請求を認めた事例は多様に存在しますので、調査料金実質¥0円と言う事になります。

調査費用請求が認められる為の条件

調査費用の請求を裁判所が認めるのは『不貞行為の証拠を得るために調査会社による調査が必要だった場合』に限られています。

例えば…
  • パートナーが浮気の事実を認めない
  • パートナーが単身赴任中や別居中である為に調べようがなかった
  • 仕事や家事・育児に追われ、パートナーを調べる時間が取れない
  • 調査会社による浮気調査によって、初めて不貞行為が明らかとなった

この様な場合は、「浮気(不貞行為)の証拠を得る為には調査会社に依頼し、浮気調査をしてもらう他なかった」と判断する為、調査費用を浮気相手やパートナーへ請求する事が出来ます。
但し、裁判所が「調査会社に依頼する必用はなかった」と判断された場合はこの限りではありません。

※裁判所が認め難い事例

  • 既に夫婦関係が破綻(永年別居)している状態で、パートナーの浮気調査を依頼した場合などは、費用請求が認められない場合があります。
  • 既にパートナーが浮気を認めているにも関わらず、余罪追求を目的とした調査費用の請求は認められない事が多いです。

しかし、第二の存在が確認できた場合は調査費用の請求が認められるようです。

福岡探偵興信所の浮気調査(素行調査)

調査内容 浮気(不貞)の事実確認とその証拠を提供致します。
納品物 調査報告書(書類や画像・動画などのデータ)
対応地域 全国(日本国内)
料金 1時間当たり¥11,000(税込)

福岡探偵興信所では独自の調査方法と「セットプラン」「長期間割引」をご提供しています。
あなたのご予算に合わせた調査計画を策定致します。